常州市人大常務委員会より、江蘇省人大常務委員会第20回会議では『常州市焦渓古鎮保護条例』を可決したことが明らかにした 『常州市焦渓古鎮保護条例』は昨年常州市が作成した2つの地方法の一つであり?020?2?7日に開催された市人大常務委員会第29回会議で審議通過した。同条例は総則、企画と管理、保護と修繕、伝承と利用、法的責任、附則を含む6?#12539;35条項がある 同条例は常州初の古鎮保護に関する地方法であり、常州の文化財保護法体系の重要な一部でもある。常州市が地方立法権を取得して以来、最初に制定公布された実体法は『常州歴史文化名城保護条例』。同条例はその保護法体系の延伸ともいえる 同条例が2021??日から施行される
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