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「常州物業管理弁法」が9月から実於/td> |
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新しい物業管理弁法がこのようにはっきりと決めてある。「公安、建設、衛生、環境保全、計画、住宅管理、民間防衛、工商、質量監督」等の行政主管部署が物業管理区域内のの公共秩序、治安消防、環境衛生、城宅使用、駐車場と車庫、緑地と緑化、特殊設備等の面における管理監督を強めるべき。」違法行為検挙制度を作り、物業管理区域内の目立つ場所で連絡先、法律執行事項、監督電話を公開、法律に従い、管理区域内の違法行為を処理する。所有主が公告により、担当部署にクレームをつけることができる、/span> |
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